バイオマス関連記事2003年8月

■国税庁、アルコールとガソリン混ぜ増量すると揮発油税課税対象に

 2004年8月28日から「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)」の改正内容が施行され、高濃度アルコール含有燃料のような揮発油(ガソリン)と他の物質の混合燃料が同法の安全・品質規制の対象に追加されたことに伴い、国税庁は「ガソリンにアルコールなどを混ぜ増量するとその全量に揮発油税が課税される」との注意を呼びかける情報を同庁ホームページに掲載した。

(国税庁 2004年8月)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/kansetsu/pdf/1957-1.pdf

 

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